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債務解決、連邦規定が変更: 譲渡側会社は損害賠償を受ける権利がある

FIGCが昨年12月20日に適用した規制の変更の一環として、
"Italia Oggi"紙が報じたように、期限付き移籍の早期解除を規定するNOIFの第117条が改正されました。

来シーズンより、期限付き移籍を早期解除する場合のオプションは以下のようになります。

- 選手はレンタル元のクラブに戻る。
- レンタル元のクラブは、元の契約の残り期間に支払われるべき報酬と同等の損害賠償を受ける権利を持つ。

FIGCによるこの変更は、イタリアのサッカーの移籍システムを近代化し、より公正で持続可能な成長を促進する試みを示しています。

引用元 : Risoluzione prestiti, cambia la norma federale: la società cedente avrà diritto al risarcimento danni

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